2022年はコロナの移動自粛もなく、数年振りに高齢の親御さんの住んでいる実家へ帰るという人も多いでしょう
金融機関は基本的には30日までは開いているので、高額に保有している親御さんの貯金を移動しようと思ってる人はいるでしょうか?
田舎には郵便局しか金融機関が無く、郵便局に全財産を置いている高齢者も数多くいます
足も悪くなったり、車を運転させるのも怖い、ヘタしたら少し認知が入ってる、そういう親御さんも年々増えていくと思います
さて、年末に帰った実家の近くの郵便局に、子供が代理で親の貯金が引けるかどうか
これもよくあるトラブルです
ほとんどの場合、本人がいないとその場で引けません
どういう時に親御さんの貯金を代理で下ろせるのか、解説します
郵便局は意外と本人確認に関しては厳しい

大昔は郵便局の局員も地元の人が多く、たまに実家に帰っても知り合いの人がいたりと何かと顔が効いたと思います
今は他地域から入った社員、局長も多くなり、年々増えるトラブルに対応するように、年々取り扱いも細かく厳しくなっています
しかも、窓口のトラブルで窓口社員に否がある場合は、お客様とのトラブルで裁判で負けた場合、賠償金はそのトラブルを起こした社員が支払う、という建前があります
実際そうなるかは分かりませんが、窓口での責任が大変重くなっているのが事実
そういう背景があるため、郵便局の窓口、都会でも田舎でも同じマニュアルと取扱で、本人確認と本人でない場合の取扱は大変厳しいものになっています
要するに「貯金が引けない・解約できない」そういう状態が多くなり、苦情やトラブルになります
しかし、窓口からすると、普段来てたおじちゃんやおばちゃん本人以外の人が突然やってきて、「親に引いてきてって言われたんだよ」って来た人に簡単にお金を渡す訳にはいきませんからね
あなたの通帳を家族の振りした人間が印鑑と通帳を盗んで窓口で引いてたら怒るでしょ?
本人かどうか、そして、本人以外が来ている場合は非常に慎重に取り扱い「基本的に断る」という手段を取る窓口が多いです
いきなり帰省した息子や娘が親の通帳からお金を引くのは大変ハードルが高いと言えますね
帰省した時に親の通帳から代理人の子供がお金を引ける条件

先ほど書いた背景があるため、本人以外が窓口で貯金を引く、解約できる可能性は大変低いと思っててください
本人以外が引けるのは以下の条件が揃っている場合です(2022年現在)
- 同居の家族である事
- 通帳と登録印がある事
- 100万円以下であること
同居の家族であることは、健康保険証や免許証などの公的書類で確認します
そして、配偶者と子供だけが家族とみなされます
兄弟は認められていません(この辺は細かく変わるので実際は郵便局に問い合わせてください)
同じ住所である公的書類があり、生年月日に不審なところがなければ、親子である、夫婦であると認められる、そんな感じですね
健康保険証の場合は、保険証番号がいっしょである事、そういう部分も見られます
通帳とその通帳の登録印は絶対にいります、必須です
もし両方、どちらかが無い場合は100%窓口で引けずに、再発行の手続きも取れません
そして、100万円以下までの引き出しという枠があります
これは一日通算という形で、A局で100万引いて、となりのB局に移動して100万、そういう引き出しをすると絶対に受け付けてくれません
通帳には引き出した郵便局の番号と日付が乗りますので、その日のうちに違う窓口で引いたことは一目瞭然
しかも、数日以内に引いている場合も、ちょっとおかしいぞと疑われます
一度疑われたら30分も1時間も待たされて、色んな所に電話をかけて審議を問い始めます
待って待って待たされた上に「今日引き出すのなら、委任状が必要になります」と説明を受ける事でしょう
最初から委任状の話をすればいいのに、無能社員が多い窓口ではよくある事
結局3時くらいに出向いた待たされた挙句に委任状ときたら怒り心頭ですよね
委任状は名義人本人に書いてもらうというのが基本ですので、その場でこそこそ書いても無駄です
家に帰って書かせて戻るから4時過ぎても待っててくれ
これが窓口に通用するかどうか・・・通用する訳がありませんよね
そう言ってくるお客様はクレーマー扱いされて、心の中では(うちじゃなくて隣の郵便局に行ってくれ・・・)と願いながら丁寧に冷たく断って帰らせようとするでしょう
帰省した子供さんが同じ住所である確率は大変低いです
まず、住所は移動してるでしょう
その時点で窓口でお金を引くのはちょっと難しい
郵便局の窓口の曖昧な取り扱い「使者扱い」で親の貯金が引き出せる可能性も

50万未満であれば「使者扱い」とみなし、来局者の免許証や保険証を見て貯金の支払をする郵便局も多いです
この「使者扱い」は非常にあいまいな制度で、とある郵便局では身分証明書も見せずに簡単に引けた、でも、違う郵便局ではたったの10万引くのに身分証明書を見せてと言われ、苗字が違ってたから断られた
そういう窓口での対応の違いが出る大変曖昧な制度です
要するに、抜け穴のある郵便局では50万未満の使者扱いがゆるい窓口が存在します
それも社員によっては何にも気にせずバカスカ引かせてたりします
何もかにも細かい窓口社員や局長の座ってる郵便局に当たると、たとえ1円でも他人と思われる人間には引かせない、そういう対応をして来ます
窓口によって変わるようじゃダメですが、50万未満の引き出しの場合は窓口で本人以外が引ける可能性はちょっと上がりますね
ちなみに、この50万円という金額も本当はお客様に伝えてはいけないんですよ
100万下ろそうと代理人が来てて「ダメです」って断った後「50万までなら」って説明する社員が多いんです
50万まで=499,999円となります
100万はダメ、でも49万円だと通る、そんな曖昧な世界が繰り広げられてる窓口もありますから
この曖昧な「使者扱い」は実際に郵便局の窓口に行かないと分からない点ではありますが、50万円まで(499,999円まで)であれば、本人以外が引ける可能性も高いです
ほんとは金額は言えないので、本来は本人以外が引けない、で済むのに50万の制限みたいな事を聞いたら本人以外が50万未満で引いてしまいますからね
もう一つ言うと、一度引かせた窓口は、次に行っても引ける可能性が上がります
一度受け付けて次はお断りってなかなかやりにくいですからね
30万、40万を引き出すのに何局か郵便局を回ってみるのもいいかもしれません
これは抜け道とか危ないやり方ではなく、窓口の扱いが郵便局によって全然違うという部分があるからですね
違法でもないし、うしろめたさも感じずやってみてください
代理人が引き出し出来る「委任状」の制度で窓口で親のお金は引けます、が・・・

郵便局だけでなく、銀行やJAにもある制度で、本人以外の代理人が手続きをする「委任状」という制度があります
郵便局の場合は委任状はこういう扱いになります
- 通帳の名義人本人がすべての項目を自署したもの
- 委任状には通帳の登録印を押している事
- 本人と電話で確認ができる事
ゆうちょ銀行の委任状→https://www.jp-bank.japanpost.jp/tetuzuki/ininjo/pdf/02_ininjo.pdf
これ、うっかり受任者欄(代理人欄)を代理人が書いてしまう事が多いんです
しっかりと「※委任状は、、お手続きの委任者がすべて自筆でご記入ください。」と委任状に書いてるのに、うっかり代理人が書いてしまって、委任者(名義人)欄と字体が違ってる
そういう委任状が窓口に提出された場合、名義人本人に電話で確認するようになります
それができない場合は完全にお断りです
通帳番号や委任する手続きの内容を書く欄、これも間違っていたらお断りです
委任状は本人が自署する、という前提がありますから、目の前で訂正印を押してもダメなんです
実際は訂正印が押してあれば受付する窓口が多いので、1個2個の訂正印を目の前で押す事は大丈夫だとは思います
名義人本人に電話連絡は必須ではないけど、年々扱いは厳しくなっているので、もしかしたら必須項目になるかもしれません
通帳に登録した電話番号に電話を掛けます
うっかり電話番号の登録ができてなかったらアウトです
本人が施設に入っていれば、その施設名を言えば、社員がそこに連絡して確認します
確認項目は「名前」「住所」「生年月日」「委任した内容」です
これがちゃんと言えないと委任状も受け付け不可、お断りという取り扱いになっています
これも処理している社員レベルによって違ってくるんですよ
上手に聞いてくれて、本人かどうかを確かめてくれるできる社員に当たればいいんですが、頭でっかちで頭の〇い無能社員に当たると「住所が言えませんでした」と上司や先輩に相談、そして業務指導専用のダイヤルに長々と電話をかけて待たされます
途中で電話をかけ始めたり、ざわざわし始めたら、もしかしてできないかもしれない・・・と覚悟は決めておきましょう
確実に委任状を一発で通すコツは
- 全部を本人に書かせる
- 印鑑も通帳の登録印を押す
本人が書いたかどうか、筆跡鑑定はないです
変な話、全然違う人が書いてても、来局してる人と字体が違うとみなします
しかし、90歳にもなった郵便局に出向けない高齢者がしっかりした字で住所氏名や必要事項を書いてると逆に怪しまれますし、たまに左手で書いて他人を装う人もいますが、これは公文書偽造などの違法ですのでやらないでください
本人が書けない状態でも委任状を「代書」する事が出来ます
- 委任状は名義人本人以外が書いてOK(郵便局へ行く人(子供さん)でも可能)
- 親御さんに電話連絡がいくので、家に待機させる
- 親御さんに自分の「名前・住所・生年月日・何をさせるか(例えは引き出し、解約)」を確実に言わせる
字体が一緒であるときや、委任状が疑わしい場合も同じ扱いを受けますので、委任状で引く場合は親御さんに電話が行くと思っていた方がいいです
委任状の字体や筆跡、書いた内容に間違いがない場合のみ、そのまま受付が通ると思います
委任状に関しても、受け付けた窓口、受け付けた社員によって全く違った扱いになってしまうので時間が掛かる事は覚悟しておいてください
通帳の印鑑がわからなくなってる高齢者も多いですが、家にある印鑑を全部持って行ったら照合してくれる郵便局が結構あります
本来は、何かを請求する請求書などに押してないと印鑑照合したらダメですので、窓口に備え付けの引き出しの用紙に親御さんの住所や名前と引き出す金額を書いた引き出しの用紙に印鑑を押して照合してもらえば確実です
本当はダメですけど、印鑑と通帳を渡したら勝手に照合してくれる社員も多いので、最初にしてみる事も良いと思います
「本人以外が引くなんて、後から本人や他の家族からクレームが来たらどうしよう」
これが受け付けている窓口の本音です
ややこしいトラブルに発展したら、受け付けた窓口に責任がくるので、ほとんどの社員が逃げる部分です
局長、部長、課長、課長代理という責任を取るべき立場の人ほど自分を守る体勢を取りがちですからね
年末に実家に帰って親の通帳からお金を引くのはなかなか難しい
実家に帰省して親の代わって親御さんの通帳からお金を引く場合
- 同居なら100万以内
- 同居でないなら50万未満
- 委任状を親御さんに書いてもらい
最低限こういう縛りが出てきます
通帳や印鑑が分からない、そうなると本人以外が手続きできることはほとんどありません
ベストは本人と一緒に郵便局に出向く、という事
車で待っていてもらっても構わないので、親御さんも一緒に郵便局に来てほしいですね