【郵便局・銀行】認知症になったら困る事、その対策【預金貯金・通帳】

金融機関
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日本は少子高齢化がどんどん進み、高齢者と呼ばれる年齢層の方が多くなっています

人は高齢になると、認知症という症状が出る割合も多くなりますし、高齢にならなくても認知症になる方もたくさん見てきました

田舎に住んでいるご両親に久しぶりに合ったら少し様子がおかしい・・・病院に行ってみると認知症だった、という話も良く聞きます

ここからは、実際に認知症になると通帳(預貯金)や保険などがどういう形になるか、認知症になる前に打つべき対策を解説していきます

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両親が認知症?両親名義の預貯金ってどうなる?

両親が認知症?両親名義の預貯金ってどうなる?

田舎に住んでいるご両親が認知症になったら・・・という前提で進めて行きます

認知症は中核症状や行動・心理症状といったものが見られるようですが、金融機関の窓口の立場から見ると「本人の意思表示ができるかどうか」を見るようになります。窓口で本人とお話しして、多少おかしな言動があっても、お客様自身が「お金を引き出す、全て解約する」という意思表示を示せば、郵便局や銀行はそれに従います。

変な話、近所では「あのおばあちゃんちょっとおかしいよね」という噂が立ち、親切なご近所さんが窓口に「あのおばあちゃんボケたみたいなので気を付けた方がいいよ」と忠告してくれたりもします。田舎だと区長さんとかがそういう役目をしてたりもしますね

しかし、正直なところ、それを聞いたところで本人が来て本人が意思表示をする場合は、それに従うしかありません。断る理由がないからなんですよね。「お客様、認知症の症状が見えるのでお引き出しできないんですよ」なんて窓口で言えるわけないですからね。

実の子供でも本人の意思が優先される

もう一つ、帰省した息子さんや娘さんが、親を窓口に連れて行き「母親は認知症なので、通帳から引き出ししないようにしてください」と言われたとしても、後日、本人が通帳と印鑑と身分証明書を持参して窓口で手続きする意思を示したら、金融機関側は止める術はありません

あくまでも、名義人が本人であるかどうかと、意思表示ができるかどうか、ここを郵便局の窓口では優先します(恐らく銀行も同じです)

預貯金の通帳紛失届を出しても認知症でも本人なら解除できてしまう

紛失届や盗難届を出しても本人なら解除できてしまう

ちょっと気の利く方は、親の通帳を紛失届や盗難届を出して止めてしまう方もいます。紛失届等は本人でなくても受付しなければいけないのですが、これも後日、窓口に本人が来て身分証明書と印鑑があれば解除します、しなければいけません。

あくまでも本人の意思が第一順位として考えます。

子供が通帳を預かろうが印鑑を預かろうが、本人が窓口に行けば再発行も印鑑の変更もできてしまいます。

これは窓口でよくクレームを受けるのが正直なところですが、気持ちは分かります。しかし、あなたの通帳を引き出しできないように他人が妨害してたら逆に怒りますよね?
子供だから親の貯金(たとえ認知症でも)を自由に止めたりできません。

金融機関の窓口からすれば、お客様が本人かどうか、意思表示があるかどうか、これだけです。

私が実際に体験した認知症のお客様の事例

私が実際に体験した認知症のお客様の事例

窓口に十数年座っていると、高齢者が来た時にピンとくることも多いです。目を見れば分かるようになるんですよ。「あ、今日はちょっとズレてるな」って(笑)
パッと見て目を見て、話す口調を聞けば、今日はちょっと認知が出てる、恐らく今日やった事は後日忘れるだろうな・・・と分かる時も多いです。

とあるおばあさん(一人暮らし)は、毎日1万円を引きだしに来てはニコニコとお話しされて帰っていました。昨日も引きましたよって言ったらもう最後、昨日は来てない、誰か知らない人が引いたんだ!と大騒ぎするからです。

本人が来て本人が引いてるので、こちらも完全に止める事はできません。年金が入っても1ヶ月ほどで全て無くなっていました。近所の方の話によると、夜中でも人の家を訪ねてきたり、日曜日にも窓口に行こうとしてたりと、認知症の行動をしていました

身内の方が休暇を取って、施設に入れるという話になった時、家のいたるところから1万円札が入った現金袋が出て来たそうで、なんと総額100万円以上。これは見つけって良かった事例です。実際、どこへ持って行ったのか、もしかしたらゴミとして捨ててるのかもしれないという方もいました。

認知症の軽い段階が一番注意・預貯金は引き出せてしまう

認知症ではあるけど、症状は軽い、自分で自由に動けるし、文字を書くことも問題ない、そういう軽度の認知症の時が一番怖いですね。先ほどの例のように、引き出ししては忘れを繰り返している場合もあります。

受付してる窓口に文句を言いたいのは分かりますが、どうしようもできないという現実を知ってください。

一番良いのは、一人で行動させないように、ケアマネージャーなどを付ける事が一番だと思います。お金は掛かりますが、それが一番安心できるはずです。実際、窓口には本人と一緒に介護士が来てくれたりして、預貯金をしっかり管理してくれます。

認知症になったら本人に認知症だと認識させるべき

認知症になったら本人に認知症だと認識させるべき

親に認知症の症状が出ている、ちょっとおかしいな、という時は、すぐに病院で認知症の検査を受け、認知症であれば本人にしっかりと認知症と認識させるのが一番です。

実際にそういうお客様が来た場合、本人が認知症だと認識ている場合は、窓口側からしても「〇〇さん、昨日も同じ用事できてお金引いて帰ったよ」というと、忘れてしまっていても「あらそう?忘れてしまってるね。一度帰って調べてみます」となる場合も多くなります。窓口からしても言いやすくなりますからね。

軽度の認知症は、嫌な良い方ですが、頭が繋がっている時はしっかりと行動して意思表示もしますので、金融機関側からすれば本人のやりたいようにやらさなければいけないんです。

重度の認知症(本人の意思表示ができない、困難)の場合の預貯金通帳

重度の認知症(本人の意思表示ができない、困難)の場合の預貯金

次は、重度の認知症で、本人の意思表示ができない状態であったり困難である場合です。行動する事もできない、何も判断できないというような場合です。

親が重度の認知症になり意思表示困難となれば、だいたいのお客様は子供が代理人として引き出しに窓口に来ます。

ここで大きな注意点があります。

金融機関の窓口はなぜ本人が来れないのか、ここを重要視します。「ご本人はどうされました?」という感じで訪ねてくると思います。ここで注意点があります。

「本人は認知症で分からなくなってるんです」

そういうお客様が多いです。正直に話してくれるのは良いですが、こういう形で窓口に伝えると「本人の意思表示が出来ない状態」という形で窓口で捉える事になります。

本人の意思表示ができない通帳はどうなる?

認知症かどうかを考えずに、本人の意思表示ができない状態の場合と捉えてもらうと分かると思います。

通帳の名義人が意思表示できない状態では、赤の他人がその通帳のお金を盗む事を防がなければいけないのが窓口の鉄則です。それが実の息子であろうが娘であろうが一緒です。

なので、窓口でうっかり本人がどうしようもなくなってる事をしゃべってしまうと、完全に引き出しを断ることになります。そして、本人の意思表示がないとなると、委任状の扱いも受け付けてくれなくなります。当たり前ですよね。本人の意思表示ができないのに委任状は書けるのはおかしいですからね。

では、そうなると窓口ではどういう手続きをするか。「青年後見人を立ててください」というしかないんです。この時点でふざけるな、と怒って帰るお客様が多いです。

金融機関によっては、親の介護に必要で、その範囲内であれば引き出し可能なところもあります。それは窓口で相談するしかありませんし、実際に介護に掛かった領収証などの提示を求められる事もあります。

しかし、実際は親の預貯金を全て引きだそうとする子供さんが多いんですよね。そんなもん、簡単に金融機関が受け付ける訳ないじゃないですか。仮に全部引き出させたとしても、相続になったりしたときに、他の親族が「なぜ親は認知症だったのに全額引き出してるんだ」と大クレームになりますからね。

金融機関は名義人と金融機関自体を守るために、認知症に対してはかなり慎重に対処するようになっています。

もし金融機関に本人の意思表示がない事が伝わってしまうと、まずお金は引きだしできない、と考えて下さい。

キャッシュカードがあればATMで引けばいいですが、暗証番号分かりますか?分からないなら本人以外に金融機関が教える訳ありませんからね。

名義人がそういう状態になってしまった時は、かなりの高確率で引き出しは難しくなります。窓口で「本人は病気で来れません」と聞いてもかなり疑ってきますから、なかなかごまかす事はできないですね。

「認知症で本人は分からなくなってる」という言葉を使わずに「本人は病気でここまで来れないんですよ」と言えば通る窓口もあります。これ、怖いですよね。あなた以外の兄弟が親の預貯金をどんどん引いていく可能性のある窓口ですからね。怖い怖い・・・。

認知症でも本人と預貯金通帳をもって一緒に金融機関の窓口へ

認知症でも本人と一緒に金融機関の窓口へ行くこと

金融機関の窓口では、突然本人以外が引き出しに来たら、まず簡単に受付しません。当たり前ですよね。簡単に引き出しできる窓口は、誰でも他人の通帳を簡単に引かせる窓口ですからね。

親が認知症でも、一緒に窓口に行ける場合は必ず連れて行ってください。最悪、車から降りなくても、窓口で「車から降りるのは難しいので」と言えば、窓口社員が車まで本人の意思表示の確認を行います。

では、意思表示を確認するというのは具体的にどうやってするか。これは実は簡単なんです。金融機関側は「息子さんがお母さんの通帳からお金引きだししますけど、かまいませんか?」と確認します。そこで言葉で言わなくても、ウンウンとちゃんと分かるように頷いてくれれば意思表示はできた、と判断します。

たまに「私は分からないから」と言い切っちゃうお年寄りもいますが、そうなると社員のはんだんになっちゃいますね(^^;

本人と一緒に行きできる手続きを一度に全て終わらせる

本人と一緒に行きできる手続きを一度に全て終わらせる

親の通帳がある場合は、一緒に窓口に行き、次からの事を考えた手続きをした方がいいでしょう

  • 通帳があるけど印鑑が分からない時は印鑑変更手続き
  • キャッシュカードを紛失、暗証番号も分からない場合は再発行と暗証番号照会の手続き
  • キャッシュカードを発行してない場合は、キャッシュカード発行の手続き

印鑑が合ってキャッシュカードが作れたら、あとは後日ATMで必要経費を引きだせるようになります。上記の手続きは、本人が一緒に居れば請求できるはずです。
本人確認も必要ですので、できれば顔写真付きの証明書類が一番ですので、免許証を持ってないようだったらマイナンバーカードを作っておくといいですね。

あとは、通帳を何冊も持っている場合は1冊にまとめることが鉄則ですね。

郵便局の場合、赤い通帳(定額定期専用通帳)と通常貯金の通帳を持っている場合も多いですが、通用の印鑑さえ合えば誰でも赤い通帳から通常貯金へ移せます。どちらも名義人本人の通帳で、現金を持ち帰らずに、その通帳間でお金が動くだけであれば印鑑だけ合えばOKです。
※知識不足で受付しないバカ社員も多いのが郵便局なので、通帳間の移動だけで断られたら強いクレームを入れましょう

こういう手続きになると、異様に時間がかかる場合も多いので、半日くらいかかる覚悟で行った方がいいですね

預貯金通帳は認知症でも親と一緒に手続きをしましょう

ご両親の認知症の場合、軽度の時に一緒に出向き手続きをしましょう

親御さんに物忘れなどの認知症の初期段階が感じられたら、忙しいかもしれませんが一日時間を作り、一緒に窓口に行って色々な手続きをすることをおすすめします。

完全に意思表示を失う重度な認知症になってしまってからでは遅いです。そうなったら預貯金は引き出し不可能と考えた方がいいです。

特に田舎であれば、本人を連れて行けばいつも対応してくれる社員が親切にしてくれるところも多いです。

事が大きくならないうちに、事前に対処できることをしておきましょう

最後までご覧いただきありがとうございましたm(__)m

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