【生命保険】認知症になったら困る事・その対策【保険会社・郵便局・共済】

生命保険
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こちらの記事で「預貯金の通帳」を持っている方が認知症になった場合について書いていますが、今回は「生命保険」の話です

預貯金同様、高齢化社会になるとどうしても切っては切れない認知症の問題ですが、これは生命保険を掛けている方も困るような事が起きます

ここからは、実際に保険を契約している方が認知症になった場合どうなるか、また、認知症になる前にできる対策を解説したいと思います

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保険に加入している契約者が認知症になると起こる問題

保険に加入している契約者が認知症になると起こる問題

田舎に住んでいる高齢の両親など、認知症になる心配も大きいと思います。電話等で話しても「おや?」という感じがしたら、すぐに親の元へ帰ってみてください。明らかにおかしい行動を起こすのあ見えたら、それは認知症の始まりでしょう。

預貯金の通帳でも解説しましたが、認知症になったかどうかよりも、生命保険を扱う窓口では「本人の意思表示があるかどうか」これが重要になってきます。

もし既に重度の認知症であるという診断がされ、意思表示不能になった場合にどうなるかを書いてみます

認知症などで本人の意思表示困難となった生命保険

契約者が意思表示困難になっている場合

まず、生命保険の契約者が誰であるかが重要です。色々な形態で生命保険に加入していると思いますが、契約者が認知症などで意思表示困難となった場合(病気やけがの障がいが原因でも同じ)、ほとんど何もできなくなります。

契約者はその生命保険の権限を持っている重要な役割です。その契約者の意思が確認できない場合、解約もできなくなります。解約どころか、契約内容ですら契約者以外に話す事はできません。もししてくれたとしたら、それは個人的なもので危ない取り扱いをしている社員です。

生命保険の窓口では、この高齢者が契約となって認知症になってしまったというパターンのクレームが非常に多いのが正直なところです。

ご両親が重度の認知症になり、施設に入居する事になり、家を整理していたら出て来た保険証券。
これから施設へ多額のお金が掛かる時に、これが解約できれば・・・と思って窓口に来る方も多いですが、どうしようもできないです。どんなにお金がないからこれをどうにかしたいと言っても絶対に受け付けてくれません。

この際、後述する家族登録をしていれば、その登録されている家族の方には契約内容等を教える事ができます。解約についてはほとんどの保険会社が不可としているようです。

家族登録もしていない契約者が意思表示困難な契約は、青年後見人を立てる事で契約者に変わって後見人が解約等を行う事ができますが、それがめんどうだからと契約者が亡くなるまで何もできないというパターンも多いです。

被保険者が意思表示困難になっている場合

今度は、保険を掛けられている被保険者が意思表示困難になっている場合です。認知症だけでなく、大けがや大きな病気になった時も起こりうる問題です。

被保険者が意思表示困難な場合、大抵の保険会社は請求自体を代理人から受け付けられるような制度を設けています。その際、保険金の振込先は「被保険者の通帳」を指定している保険会社が多いです。

この時、後述する「指定代理受取人」を指定していれば、本人に代わって指定代理受取人が請求して保険金を受け取る事ができます。

被保険者が意思表示困難でもスムーズに入院保険金などは受け取れるようになっていますね。

契約者の認知症対策【家族登録】とは

契約者の認知症対策【家族登録】とは

ほとんどの保険会社が採用している「家族登録」という制度。ざっと説明すると

  • 契約者本人に問い合わせが難しい場合や連絡ができない場合に、家族の方にお知らせできる制度

これは強い権限を他の家族に持つ、というものではなく、あくまでも契約者本人に代わり「契約内容」を説明できる、という形をとっている保険会社が多いです。解約などの権限までは登録された家族は持ちません。

保険会社的には都合のいい制度です。例えば、保険料が滞納している場合など、契約者に伝えたいのに伝えられずにそのまま滞納して強制解約になる場合もありますが、登録家族に伝える事ができます。

基本的には、契約者が元気な時に家族登録をします。意思表示ができなくなってから慌ててしようとしてもできませんからね。まだご両親がしっかりしている時に家族登録を考えて下さい。

被保険者の認知症対策【指定代理受取人】とは

被保険者の認知症対策【指定代理受取人】とは

これもほとんどの保険会社が採用している「指定代理受取人」という制度です。

  • 被保険者や契約者が意思表示困難である場合、がんなどで本人に告知をしてなくて家族だけが知っているというような状況で、本人に代わって保険金の請求をする制度

先ほど被保険者が「被保険者が意思表示困難になっている場合」で解説しましたが、基本的には被保険者の意思表示困難な場合は、代わりに請求自体はできるようになっています。しかし、この指定代理受取人は保険金に関してはわりと強い権限があります。

  • 入院・手術・障害保険金などの病院での治療関連の保険金
  • 契約者と被保険者が同一人であれば、身体障がい・重度障がいの保険料免除申請・障がい保険金の請求

こういう権限も指定代理受取人は持つことができます。寝たきりで食事もできないような状態になったら障がい保険金が請求できる場合も多く、指定代理受取人を指定していなければ請求はできません。

子供がいない方でも3親等までなら指定できる保険会社がほとんどですので、気になる方は聞いてみるといいでしょう。

そもそも高齢者には保険自体がいらないという問題

そもそも高齢者には保険自体がいらないという問題

高齢者が保険を掛けているという事自体、私は疑問符です。なぜ医療費が少額で済むのに別で保険を掛ける必要があるのか。

高齢の両親が保険証券を持っていたら、各種制度を利用するより、必要か必要ないかを考えるべきだと思います。なぜ高齢者が保険を掛けているか、それは郵便局とJAの存在が大きいです。

付き合いだから、あの局員さんが勧めてくれたら、そんな安易な理由で加入しているのがほとんどでしょう。まだご両親が元気なうちに、いっしょに窓口に行って契約内容と解約返戻金を聞く事をおすすめします。

高齢になれば保障よりも貯蓄として置く方がいい

高齢になれば保障よりも貯蓄として置く方がいい

古い契約であればあるほど、思ったより解約返戻金は高くなります。昭和時代に契約した保険なんかは、預貯金が6%や8%といった時代の保険で、預貯金よりもずっとずっと大きく増えています。

せっかくだから、悪いから、というような曖昧な理由で保険を続けるなら解約した方が賢明だと思います。特に個人年金の終身年金は、2ヶ月に1回数万円程度もらうだけです。確かに死ぬまで貰えるかもしれませんが、今残っている終身年金はびっくりするくらい返戻金があったりします。

年間90万貰える終身年金・・・解約したら1500万超えてますってのも存在しますからね。

最もお得な保険の解約の仕方を紹介しておきます(笑)

  • その保険証書の限界まで入院保険金を貰ってから解約する

これが一番お得です。

例えは悪いですが、認知症ではないけどずっと入院が続いて入院日数がその保険の限界まで達した、そういう時にもらえるだけ入院保険金を貰ってから、委任状を使って解約する、というやり方です。これができるかできないかは保険会社に尋ねてみてください。

生命保険も認知症になるとややこしい!それまでにしっかり対策を

生命保険も認知症になるとややこしい!それまでにしっかり対策を

簡単でしたが、認知症になってしまうと預貯金通帳も保険もとにかく何もできなくなる可能性が大です。元気なうちにしっかりと対策を打つべきでしょう。時間を作って田舎に帰り、ご両親の契約や通帳をしっかり確認しておきましょう。

困るのは認知症になった親ではなく、あなたですからね。それをしっかり親に伝えれば色々と考えてくれるはずです。

最後までご覧いただきありがとうございましたm(__)m

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